【ほぼWEBで完結】
古物商許可証を
世界一簡単に取得できる方法完全解説

物販で中古品などを扱うのに欠かせない古物商許可証。ビジネスの拡大に向けて、ぜひ取得しておきたいところです。しかし、申請書を作成する時間や手間が課題となり、手続きがまだの人もいるのではないでしょうか?本記事では、クラウド会計ソフト「freee」を使って簡単に書類を作成し、申請する方法を解説します。

古物商許可証の申請書作成をWEBのみで完結する方法

古物商許可証の申請は、クラウド会計ソフト「freee」を利用するのがおすすめです。画面の指示に従うだけで申請書類を作成できるため、申請にかかる費用や時間的な負担を軽減できます。

freee 許認可:https://www.freee.co.jp/license/curio-dealer/

freee会計をすでに契約している人以外は、申請書類の作成に5,000円(税抜)かかりますが、行政書士などの専門家に依頼すると数万円必要となることを考えると、リーズナブルといえるでしょう。

freeeで作成できる書類は以下の通りです。

古物商許可申請書

  • 別記様式第1号その1(ア)(1部)
  • 別記様式第1号その2(1部)
  • 別記様式第1号その4(1部)
    フリマサイト等を利用の場合でURLを入力していないサイトがある場合は空白で出力されます。管轄によってはURLの提出を求められるケースがあるため、窓口で記載できるよう空白で出力された書類も用意しておきましょう。

誓約書

  • 代表者誓約書(1部)
  • 管理者誓約書(1部)

略歴書

  • 代表者略歴書(2部)

上記をそれぞれ2部ずつプリントアウトする

古物商許可の申請時には、freeeで作成する書類以外に、以下の書類の準備も必要です。委任状の書式は自由ですが、各都道府県の警察署のホームページに記入例が掲載されている場合もあるので、参考にするとよいでしょう。

  • 申請手数料 19,000円
  • 住民票(代表者)
  • 身分証明書(代表者)
  • 身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人や代表者以外の方が提出する場合)
  • 別記様式第1号その3(営業所が複数ある場合)

<参考URL>
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/kobutsu_shinki/3684.html

freeeでの申請手順をスクショ付きで解説

ここからは、実際にfreeeで古物商許可の申請書類を作成する手順を解説します。まずは、以下のページから「freee 許認可」へアクセスし、「古物商の申請」を選択しましょう。

freee 許認可:https://www.freee.co.jp/license/curio-dealer/
※初めて利用する際は、アカウント登録(無料)が必要です。

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事前確認をしましょう

古物商許可の申請前に、以下の6項目の確認があります。ここでは、それぞれの確認内容について解説します。

  • Web上で古物の買取・販売・レンタルを行う予定ですか?
  • 行商での営業を行いますか?
  • 主な取り扱い商品の分類を1つ選択してください
  • 申請する営業所はいくつありますか?
  • 申請者の種別を選択してください
  • 申請者の種別を選択してください
  • 許認可に必要な要件を確認しましょう
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Web上で古物の買取・販売・レンタルを行う予定ですか?

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古物の取引(買取・販売・レンタルなど)をオンラインで行う場合は「Web上で行う」、実店舗のみの場合は「Web上で行わない」を選択し、「保存」を押します。ここでの「Web上」とは、自身のホームページだけでなく、メルカリやYahoo!オークション、Amazonなども含まれるため、一般的に「Web上で行う」を選択する人が多いでしょう。

行商での営業を行いますか?

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行商とは、申請する営業所以外の場所で古物の取引をすることです。たとえば、自宅を営業所として登録している人が、他人の家まで出張買取に行く場合、その「買取」は自宅以外の場所で行われているため、行商と判断されます。営業所以外で取引の予定がある人は「行う」、そうでない人は「行わない」を選択しましょう。
<参考URL>
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf

主な取り扱い商品の分類を1つ選択してください

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古物は以下の13品目に分類されており、申請の際は主に取り扱う商品の分類を1つ選択する必要があります。選択した商品以外の取引ができないというわけではないので、ここではメインで取り扱うものを選びましょう。

分類 古物例・備考
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
引用元:愛知県警察「古物営業法の解説」

申請する営業所はいくつありますか?

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申請する営業所は「1ヶ所」を選択します。2ヶ所以上を選択すると、「複数の営業所を申請する場合は、freee許認可では対応していません。管轄の警察署に行き、事前相談をしましょう。」というアラートが出てしまい、申請書を作成できないからです。

そもそも古物商許可の申請書には、「その1」~「その4」の4枚があります。このうち、主たる営業所以外の営業所を申請する書類が「その3」です。たとえば、主たる営業所A以外に、営業所BとCがある場合、営業所Aは申請書の「その2」に、営業所BとCは申請書の「その3」にそれぞれ記載します。ただ、freeeでは申請書「その3」に対応していないため、営業所Aの分しか作成できません。

とはいえ、営業所が1つでも複数でも、「その1・その2・その4」の記載事項は変わらないので、これらはfreeeで作成し、「その3」のみ別途作成するといった方法もおすすめです。申請書は各都道府県の警察署のホームページからダウンロード、または警察署の窓口で入手可能です。

なお、申請書「その3」は営業所の数だけ必要なので、先ほどの例では営業所BとCの2枚を作成します。許可を受けていない営業所では古物の取引ができないため、申請漏れのないようにしましょう

<参考URL>
https://kobutsukyoka.jp/kobutsusho/office-more-than-one/
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html

申請者の種別を選択してください

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申請者の種別は「代表者」または「法定代理人」から選択します。一般的に代表者とは、法人であれば代表取締役、個人事業主の場合は事業主本人です。法定代理人とは、未成年者の親権者や成年後見人などを指します。古物商許可は、一部の例外を除いて未成年者(18歳未満)は欠格事由に該当し、申請自体ができません。基本的に「代表者」を選択することになるでしょう。

<参考URL>
https://tokutome.net/kobutusyou03
https://www.recycle-hajimeru.net/kobutsu-kekkaku.html
https://morinaga-office.net/kobutu-article/multipleceosfiling/

許認可に必要な要件を確認しましょう

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事前確認の最後は、欠格事項に該当しないことへの誓約です。代表者・管理者それぞれについて、以下のような欠格事項に該当しないか確認し、「誓約する」を選択します。なお、代表者と管理者が同一人物の場合も、それぞれ誓約が必要です。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 一定の犯罪歴のある者
  • 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をするおそれのある者
  • 住所の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消しに係る聴聞から決定の間に許可証を返納し、5年を経過しない者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施できないと思われる者
  • 未成年者

<参考URL>
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.files/00_04.pdf

書類に必要な情報を入力しましょう

事前確認が済んだら、実際に申請書を作成していきます。ここで入力する情報は以下の5つです。

  1. Web上で古物の買取・販売・レンタルを行う予定ですか?
  2. 行商での営業を行いますか?
  3. 主な取り扱い商品の分類を1つ選択してください
  4. 申請する営業所はいくつありますか?
  5. 申請者の種別を選択してください
  6. 申請者の種別を選択してください
  7. 許認可に必要な要件を確認しましょう

【1. 基本情報】

法人の場合は法人名、個人事業主の場合は屋号を入力しましょう。屋号を持たない個人事業主は、事業主の氏名を入力します。

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【2. 申請者の情報】

申請者の氏名、住所、生年月日、電話番号を上から順に入力しましょう。なお、古物商許可の申請時は住民票を添付します。ここで記載する住所は住民票と同じ表記になるよう、漢字や数字の表記には注意しましょう。

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【3. 営業所(本店)の情報】

ここでは、主たる営業所の住所と電話番号を入力しましょう。申請者の住所と営業所が同一の場合は「申請者の情報をコピー」ボタンを押すことで、入力を省略することができます。

営業所(本店)の情報の下に管理者情報の確認と、取引する古物の分類を選択する内容が続くので、指示に従って入力します。なお、ここでの分類は複数選択が可能です。取引する古物の分類はすべて選択するようにしてください。

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【4. Web取引に関する情報】

事前確認で古物の取引を「Web上で行う」とした人は、使用するすべてのサイトにチェックを入れましょう。選択したサイトによっては、販売用ページなどのURLを入力するよう求められるので、指示に従って入力します。

営業所(本店)の情報の下に管理者情報の確認と、取引する古物の分類を選択する内容が続くので、指示に従って入力します。なお、ここでの分類は複数選択が可能です。取引する古物の分類はすべて選択するようにしてください。

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【5. 代表者の略歴情報】

最後は代表者の過去5年分の略歴を作成します。略歴とは、学歴や職歴を簡単に記載したものです。古物商許可申請をする前の5年間に空白がないよう、無職の期間も含めて入力しましょう。

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以上で申請書に必要な情報の入力は完了です。

書類を出力しましょう

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続いて、作成した提出書類をダウンロード・印刷する段階です。freee会計の年額契約をしている人以外は有料となるため、提出書類をダウンロードする際に支払い手続きをします。

「freee許認可のみ利用」を選択して、注意事項を確認・同意の上で購入を確定しましょう。提出先の警察署が東京23区の場合、専門家に提出代行を依頼することも可能です。ダウンロードした書類は、「提出用」と「控え用」の2部ずつ印刷してください。

引用元:https://www.freee.co.jp/license/curio-dealer/

書類の提出のための準備をしましょう

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freeeで作成した提出書類を印刷したら、提出の準備として「警察署への事前相談」と「公的書類の取得」をしましょう。

古物商許可申請は、主たる営業所の住所を管轄する警察署で行います。取り扱う古物や提出書類に問題がないかなど、必要に応じて事前相談するのがおすすめです。担当者が不在の場合もあるので、相談の日時は、前もって警察署に電話して予約しておく方がよいでしょう。

また、古物商許可申請では、公的書類として「住民票」と「身分証明書」の提出が必要なので、申請前に取得しておきましょう。なお、身分証明書は本籍地のある市役所や区役所などで取得する書類で、破産手続開始決定の通知を受けていないことなどを証明するための書類です。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類とは異なるので注意してください。
<参考URL>
https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/faq/kurashi/touroku/shoumeisho/0001.html

書類を提出しましょう

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古物商許可の申請に必要な書類がすべて揃ったら、主たる営業所を管轄する警察署に提出しましょう。警察署によっては、担当者がいつもいるとは限らないため、事前に提出日時について電話で予約をするのがポイントです。

なお、古物商許可の申請は窓口でしかできません。電子申請などには対応していないため、必ず警察署まで出向く必要があります。

許可証を受け取りましょう

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警察署によって多少の差はありますが、古物商許可の審査には約40日かかります。審査が完了すると警察署から電話で連絡があります。許可が下りたら許可証を受け取りに行きましょう。郵送対応はしていないので、窓口まで取りに行く必要があります。

当日の持ち物は、以下の通りです。

  • 認印(シャチハタ以外)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人や代表者以外の人が受け取る場合)
  • その他、警察担当者から持参するよう言われたもの

営業開始の準備をしましょう

古物商許可証を受け取ったら、いよいよ営業開始です。以下の内容を確認し、準備を進めて行きましょう。

  • 古物商プレートを掲示する
  • 古物台帳を用意する

【1. 古物商プレートを掲示する】

古物商プレートは、営業所のよく見える位置に掲示しなければなりません。こちらは警察署では発行してもらえないので、許可証を受け取ったら速やかに作成しましょう。ECサイトなどで注文すれば、数千円で作成してもらえます。

古物商プレートに記載すべき内容は以下の4点です。

  • 各都道府県の公安委員会名(例:東京都公安委員会許可)
  • 発行された許可番号(例:第1234567890号)
  • メインで取り扱う古物の区分(例:美術品商)
  • 許可を受けた会社名や個人事業主名

<参考URL>
https://item.rakuten.co.jp/arutesuta/kobutsu/
https://hanko21.shop/products/plate-kb-01 kobutsusho-license-easy-guide_18

【2. 古物台帳を用意する】

古物台帳とは、古物の取引を記録する帳簿のことです。一定の品目や1万円以上の取引は、すべて記録する必要があります。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、またはその両方が課せられる可能性があるため、必ず準備・作成してください。

フォーマットに決まりはありませんが、「どこからいくらで仕入れて、誰にいくらで売ったのか」がわかるようにする必要があります。freeeでは、以下のように古物台帳のサンプルをダウンロードできるので、参考にするとよいでしょう。

<参考URL>
https://gyousei-sai-office.com/kobutsusho/curio-dealer-ledger/

kobutsusho-license-easy-guide_19引用元:https://www.freee.co.jp/license/curio-dealer/